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ホームページに特定商取引法の表記が必要な場合とは|問い合わせだけのサイトとの違い

SHIROTSUME GRASS株式会社 / 2026年10月27日公開

ホームページから申し込みを受け付けるようになると、「特定商取引法に基づく表記」というページを見かけることが増えてきます。他社のサイトにはあるけれど、自分のところにも必要なのか。必要だとして何を書けばいいのか。調べ始めると法律の条文が出てきて、途中で手が止まってしまう方は少なくありません。専門用語が多く、自分の商売がどれに当てはまるのか判断しづらいので、これは無理もないことだと思います。

この記事では、消費者庁など公的に公開されている情報で確認できる範囲に限って、「どんな場合に表記が必要になりやすいのか」を整理します。問い合わせだけを受け付けているサイトと、申し込みや決済まで完結するサイトでは前提が変わるため、その違いも表で比べられるようにしました。なお、最終的な判断は個別の事情によって変わります。法的な断定はできませんので、気になる点は所管の窓口や専門家にご確認ください。

まず結論:表記が必要になりやすいのは「ホームページ上で申し込みを受けている場合」

先に結論からお伝えします。特定商取引法(正式には「特定商取引に関する法律」)の表記が必要になりやすいのは、ホームページを見た人が、その場で商品やサービスを申し込める状態になっている場合です。消費者庁が公開している情報では、事業者がインターネットを含む通信手段で申し込みを受けて販売や役務の提供を行う取引は「通信販売」として整理されており、その広告には一定の事項を表示することが求められる、という枠組みになっています。

つまり大きな分かれ目は、ページを見た人が「問い合わせてから話が始まる」のか、「その場で買える・申し込める」のかという点です。ショッピングカートがある、決済ボタンがある、価格を提示して申込フォームから注文を受け付けている。こうした状態であれば、表記が必要な取引に当たる可能性が高いと考えておくのが安全です。

ご自身のホームページで見ておきたい3つの点

  1. 価格が具体的に載っているか(「1回5,000円」「月額11,000円」など、その金額で申し込める形になっているか)
  2. その場で申し込み・購入が完了する導線があるか(カート、決済ボタン、「このプランを申し込む」ボタン、日時を選んで確定する予約など)
  3. オンラインで代金を受け取る仕組みがあるか(クレジットカード決済、各種オンライン決済、サブスクリプションの課金など)

このうち複数に当てはまるなら、表記の準備に入っておくと落ち着きます。

問い合わせフォームしかない場合は

一方で、価格の提示も申込ボタンもなく、「ご相談はこちらから」という問い合わせフォームだけがあるホームページについては、通信販売の広告には当たらないと整理される場合があります。実際の取引が対面や電話での打ち合わせを経て、見積もりと契約で進むような商売であれば、ホームページ自体は会社の紹介にとどまっている、という見方です。

ただし、ここは線引きが微妙になることもあります。たとえば料金表を細かく載せていて、フォームの選択肢でコースを選ぶ形になっている場合など、実質的にその場で申し込みを受けていると見られる余地はあります。「うちはどちらだろう」と迷う状態であれば、断定せずに所管の窓口や、お付き合いのある専門家に確認されるのが確実です。

当てはまっていなくても、慌てなくて大丈夫です

もし今、申し込みを受けているのに表記が見当たらない、という状態だったとしても、慌てる必要はありません。表記はページを1枚足して、決まった項目を埋めれば形になるものです。ホームページを作ったときに制作側から案内がなかった、途中で販売の形が変わっていた、というのはよくあることで、無理もない話だと思います。ここから整えれば十分間に合います。

そして、確認するときはできるだけ一次情報に当たってください。消費者庁の「特定商取引法ガイド」というページで、通信販売の定義や広告に表示すべき事項が公開されています。解説記事は読みやすい反面、情報が古くなっていることもあるため、最後は公的なページで内容を突き合わせておくと安心です。次の章では、問い合わせだけのサイトと、申込・決済まで行うサイトの違いを表で並べて整理します。なお、こうした表記ページを含めてサイト全体の構成を見直す時期かどうか迷われている方は、ホームページのリニューアル時期の判断もあわせてご覧ください。

問い合わせだけのサイトと、申込・決済まで行うサイトの違いを表で比べる

ご自身のサイトがどちら寄りなのかは、ページを一枚ずつ眺めるより、状態を並べて見比べたほうがはっきりします。下の表は、よくある五つの状態を整理したものです。まずは「自分のサイトはどの行に一番近いか」を探してみてください。

問い合わせだけのサイトと、申込・決済まで行うサイトの違いを表で比べる
サイトの状態 具体例 ホームページ上でお金のやり取りが発生するか 特定商取引法の表記が論点になりやすいか
(1)会社紹介とサービス説明のみ 事業内容と実績、連絡先の電話番号だけを載せている。フォームもない 発生しない(連絡は電話のみ) 論点になりにくい
(2)問い合わせフォームあり・価格は記載なし 「まずはご相談ください」とだけ書き、見積もりを出してから別途契約書を交わす サイト上では発生しない 論点になりにくいが、文言次第で見え方が変わる
(3)価格を明示し、フォーム送信で申し込みが成立する 「1回8,000円」と書き、送信ボタンに「この内容で申し込む」と表示している 支払いは後日でも、申込自体はサイト上で完了する 論点になりやすい
(4)カートがありクレジット決済まで完了する 商品をカートに入れ、カード番号を入力して購入が終わる通販ページ 発生する 論点になりやすい
(5)月額のオンラインサービスに自動課金で登録できる 会員登録と同時に毎月の自動引き落としが始まる 発生する(継続的に) 論点になりやすく、解約条件の記載も合わせて問われやすい

(3)から下は「表記が要るかも」と考えておく

おおまかに言うと、(3)以降のようにサイト上で申し込みや購入が完結する形は、特定商取引法の表記が論点になりやすい側です。一方で(1)(2)は、お金のやり取りがサイトの外で行われるため、比較的ゆるやかに見えます。

ただし(1)(2)も、実際はページに書かれている言葉次第で見え方が変わります。たとえばフォームのボタンが「お申し込みはこちら」になっていて、同じページに料金表が載っていれば、見る人には(3)に近い印象になります。料金ページと問い合わせフォームが並んでいるだけでも、「ここで契約が決まる」と受け取られることはあります。グレーに見えるときは、自己判断で終わらせず、消費者庁の公開情報を読んだうえで、所管の窓口や弁護士など専門家に確認するのが安心です。

自分でできる一点チェック

難しく考えなくても、次の手順で判定の目安がつきます。

  1. スマートフォンで自分のサイトを開き、トップページから申し込み・購入に関係しそうなページへ進む。
  2. そのページに金額(税込か税別かを含む)が書かれているかを見る。
  3. ページの一番下にあるボタンの文字を読む。「申し込む」「購入する」「登録する」「決済へ進む」のいずれかなら、サイト上で申込が確定する作りです。
  4. そのボタンを押した先に、確認画面や完了画面があるかを確かめる。完了画面に「お申し込みありがとうございました」と出るなら、契約はサイト上で成立しています。

つまり、「サイト上で金額を出している」かつ「ボタンを押すと申し込みが確定する」——この二つがそろっているかどうかが、最初の分かれ目です。そろっていれば表記を用意する方向で準備し、そろっていなければ当面は(1)(2)寄りと考えつつ、ボタンの文言と料金の見せ方だけ見直しておくと迷いが減ります。なお、ボタンを押した後にきちんとメールが届いているかも、この機会に合わせて確認しておくと安心です(問い合わせフォームの送信テストの手順)。

サイトの状態と表記の考え方

問い合わせ中心

  • 連絡先のみや相談フォームのみの設計
  • サイト上でお金のやり取りが発生しない
  • 表記が論点になりにくい傾向がある

申込・決済あり

  • 価格明示やカート・自動課金がある
  • サイト上で申し込みや購入が確定する
  • 表記が必要な取引に当たりやすい傾向がある

表記が必要な場合、どんな項目を書くことになるのか

ホームページ上で申し込みや販売を受けている場合、消費者庁が公開している通信販売の広告表示に関する説明では、いくつかの決まった項目を広告(ホームページ)に表示することが求められています。ここでは、その公開情報をもとに一般的に挙げられる項目を一覧にしました。業種や販売の仕方によって必要な範囲は変わりますので、最終的な判断は消費者庁や所管の窓口、弁護士など専門家にご確認ください。あくまで「どの項目を手元にそろえておくと話が早いか」の整理としてお使いいただければと思います。

一般的に挙げられる項目の一覧

項目 何を書くか つまずきやすい点
販売価格(料金) 税込の価格。送料がかかるなら送料額も 「送料別」とだけ書いて金額が分からない状態になりやすい
代金の支払時期・方法 いつ払うか(申込時・納品後など)と、クレジットカード・銀行振込などの手段 決済代行を使っていると、自分でも流れを把握できていないことがある
商品の引渡時期/役務の提供時期 役務=サービスの提供のこと。発送までの日数や、サービス開始日の目安 「順次発送」だけでは時期が伝わらない
返品(解約)に関する事項 返品を受けるかどうか、条件、送料の負担、申し出の期限 書いていない場合の扱いが不利になりうる(後述)
事業者の氏名または名称・住所・電話番号 登記上の名称、実際に活動している住所、つながる電話番号 個人事業で自宅住所になる場合の扱い
代表者または業務責任者の氏名 代表者名、または販売業務の責任者名 屋号だけ載せて個人名を書いていないことが多い
申込の有効期限があるとき 「申込から○日以内に入金」など期限の内容 キャンペーン期間と混同しやすい
販売数量の制限など特別な条件 「お一人様1点まで」「○県内のみ配送」など 商品ページ側にだけ書いて表記ページに反映していない

書かないことで不利になりうる項目がある

とくに注意しておきたいのが返品についての決まりです。消費者庁の説明では、通信販売の返品に関する特約(自社独自のルール)を広告に表示していない場合、購入者が一定期間内に送料自己負担で返品できる扱いになるとされています。つまり「書いていないから何も起きない」のではなく、書いていないこと自体が自社にとって不利に働く場合がある、ということです。返品を受け付けない方針であれば、その旨をはっきり示しておく必要があります。

準備するときの進め方

  1. 上の表を上から順に、自社の答えをメモ帳に書き出す(まず文章にしなくて構いません)
  2. 価格・送料・支払方法は、実際の注文画面や決済サービスの設定と照らし合わせて食い違いがないか見る
  3. 引渡時期は、繁忙期も含めて無理のない日数で書く
  4. 返品の扱いを決める。条件・期限・送料の負担を一文ずつ決めておく
  5. 迷った項目に印をつけ、その点だけを窓口や専門家に聞く

すべてを一度に完成させようとすると手が止まりがちです。埋まった項目から先にページに載せ、残りは印をつけて後から足す形で問題ありません。なお、表記ページは作って終わりではなく、価格や連絡先が変わったときに合わせて直す必要があります。更新のたびに誰が直すのかがあいまいだと抜けやすいので、制作と運用の役割の線引きを決めておくと安心です。

自宅住所や個人の電話番号を出したくないときに確認しておきたいこと

ご自宅を仕事場にされている方や、おひとりで商売をされている方にとって、ここはいちばん気がかりな部分だと思います。住所や電話番号をホームページに出すことに抵抗を感じるのは、ごく自然なことです。そのうえで、知っておきたい枠組みと、調べるべき論点を整理します。

自宅住所や個人の電話番号を出したくないときに確認しておきたいこと

原則として求められているのは何か

消費者庁が公開している特定商取引法のガイドでは、通信販売の表示事項として、販売する事業者の氏名(名称)、住所、電話番号が挙げられています。つまり「出さなくてよい方法を探す」よりも先に、原則は表示が求められているという前提を押さえておくほうが安全です。

条件つきの取扱いが示されている場合がある

一方で、消費者庁が公開しているガイドやよくある質問の中には、一定の条件のもとでの取扱いについて説明されている項目もあります。たとえば次のような論点です。

  • 請求があったときに遅滞なく提供できる状態を整えている場合の扱い
  • 通信販売の取引に使う場所と、個人の生活の場との関係
  • ショッピングモールや予約サイトなど、他社のプラットフォームを通じて販売するときに、誰がどの情報を表示する立場になるのか

ただし、これらは条件が細かく、個別の商売のやり方によって結論が変わります。この記事で可否を断定することはできません。ご自身の状況にあてはまるかどうかは、必ず消費者庁の公開情報を直接読んだうえで、所管の窓口や弁護士などの専門家にご確認ください。消費者庁には特定商取引法に関する問い合わせ先が公開されていますし、お住まいの都道府県の消費生活担当部署でも相談を受け付けている場合があります。

バーチャルオフィスや私書箱を検討する前に

住所を出したくないという理由で、バーチャルオフィスや私書箱の利用を考える方もいます。検討する前に、次の点を確認しておくと判断がぶれません。

  1. その住所を「事業所の所在地」として表示してよいか、契約内容に明記されているか
  2. 郵便物が確実に受け取れるか、転送の遅れがどの程度あるか
  3. 電話番号は転送や代行のサービスか、つながらない時間帯があるか
  4. その表示方法が法令上問題ないかを、専門家に確認できているか

買う側から見た信頼という視点も

法令の話とは別に、買う人の側から見ると、誰がどこで売っているのかが分かることは安心材料になります。連絡先がはっきりしているだけで、申し込みをためらう気持ちが減ることは少なくありません。出したくない気持ちと、信頼してもらいたい気持ちのどちらも自然なものです。両方を踏まえて、どこまで出すかを自分で決められる状態にしておくことが、いちばん落ち着いた進め方だと思います。

今日できる確認の手順と、表記ページのホームページ上での置き方

ここまでの内容を、実際に自分のホームページで確かめる手順にまとめます。特別なツールはいりません。パソコンとスマートフォンの両方でご自身のサイトを開きながら、上から順に進めてみてください。

確認の手順

  1. 価格が書かれているページを全部書き出す。トップページから順にメニューをたどり、金額・料金表・「〇〇円」という表示があるページのURLをメモします。見落としやすいのは、ブログ記事の中で商品を紹介しているページと、古いキャンペーンページです。
  2. ボタンやフォームを順に押して、どこで話が決まるのかを確かめる。送信した時点で申し込みが成立するのか、それとも見積もりや日程の相談で止まるのか。一番早いのは、自分で実際に送信して自動返信メールの文面を読むことです。「ご注文ありがとうございます」と書いてあれば販売に近く、「お問い合わせを受け付けました。追ってご連絡します」であれば相談の受付に近い、という具合に、文面が今の状態をそのまま表しています。
  3. 決済を外部サービスに任せている場合、その画面がどこで表示されるかを見る。カード入力の画面に進んだとき、ブラウザのアドレス欄が自社のホームページのままなのか、決済会社のアドレスに切り替わっているのかを確認します。外部サービスの規約側で表記の掲載を求めている場合もあるため、利用中のサービスのヘルプページも合わせて見ておくと安心です。
  4. 消費者庁の特定商取引法ガイドを開き、通信販売の広告表示の項目と自分のサイトを照らし合わせる。項目を一つずつ見て、「書いてある」「書いていない」「自分には当てはまらないかもしれない」の三つに仕分け、足りない分をメモに残します。
  5. 判断に迷った点をメモにまとめ、窓口に確認する。所管の窓口や、消費生活センター、行政書士・弁護士などの専門家に聞くのが確実です。「うちの場合は申し込みの成立がどこなのか」という具体的な形で聞くと、話が早く進みます。

表記ページの置き方の工夫

作ったページは、申し込む方がすぐ見つけられて初めて意味を持ちます。置き方には、実務上よく使われている形があります。

  • フッター(ページ下部の共通部分)にテキストのリンクで常時出す。全ページから同じ場所で辿れるので、探す手間がなくなります。
  • 申込フォームの直前にもリンクを置く。申し込む直前は、送料や返品の条件を一番確かめたくなるタイミングです。そこで戻らずに済む形にしておきます。
  • ページのタイトルは「特定商取引法に基づく表記」という一般的な名前にする。「ご利用について」などの独自の名前にすると、探している方が見落としやすくなります。
  • 画像ではなく文字で書く。住所や電話番号を画像にすると、スマートフォンで拡大しないと読めなかったり、コピーできずに不便だったりします。

このページは、検索結果の上位に出す必要があるページではありません。目的は順位ではなく、申し込もうとしている方がその場で条件を確かめられる状態にしておくことです。作って終わりにせず、価格や連絡先を変えたときに一緒に直す、という程度の見直しで十分に役目を果たします。

自社サイトの確認手順

  1. 価格ページの確認金額や料金表が掲載されているページのURLをメモする
  2. 申込の成立地点ボタンを押し、返信メール等でどこで確定するか確かめる
  3. 決済画面の確認カード入力画面のアドレスや外部サービスの規約を見る
  4. 公的情報と照合特商法ガイドの項目と自分のサイトを見比べて仕分ける
  5. 専門窓口へ相談迷った点を具体的に整理して所管窓口や専門家に確認する

まとめ

最後に、ここまでの内容を短く整理します。分かれ目になるのは「ホームページ上で申し込みが完結しているかどうか」です。会社の紹介と連絡先があり、相談や見積もりの問い合わせを受け取るだけのページと、商品やサービスの金額を示してその場で申し込み・決済まで進められるページとでは、求められる表示の考え方が変わってきます。ご自身のサイトがどちらに近いかを見直すことが、最初の一歩になります。

要点の振り返り

  • 表記が必要になりやすいのは、ホームページ上で申し込みや購入の手続きまで行っている場合。
  • 何を書くことになるのかは、消費者庁が公開している情報で項目を確認できる。
  • 販売の形(物を売る、サービスを売る、継続して課金する)によって、書き添える内容は変わってくる。
  • 自宅の住所や個人の電話番号をそのまま出すことに不安がある場合も、まず公的な情報で考え方を確認し、判断に迷えば窓口へ相談する。
  • 最終的な個別判断は、所管の窓口や弁護士・行政書士などの専門家に確認する。この記事は断定をするものではありません。

整っていなかったとしても、珍しいことではありません

申し込みの仕組みは、事業を続けるなかで少しずつ増えていくものです。最初は問い合わせフォームだけだったページに、後から料金の案内や申し込みボタンが加わっていく。そうした流れのなかで表示の見直しが後回しになるのは、無理もないことです。気づいた今から順番に整えれば十分間に合います。慌てて全部を一度に直そうとせず、まずは申し込みが完結しているページを一覧にして、上から順に確認していくのが現実的です。

申し込みページは「表示」と「進みやすさ」の両方で見る

もうひとつお伝えしたいのは、申し込みページは法律上の表示だけでなく、申し込む人が安心して最後まで進めるかどうかという目でも見ておきたい、ということです。金額の内訳が分かりにくい、申し込みボタンが下の方に一つだけしかない、スマートフォンで見ると文字が詰まって読みにくい。こうした点は違反ではありませんが、途中で手が止まる原因になります。表示を整えるタイミングは、申し込みまでの道すじを一緒に見直す良い機会でもあります。あわせてフォームの送信テストも済ませておくと安心です。

シロツメWebを運営するSHIROTSUME GRASS株式会社は、もともと法人向けの中古スマートフォン・パソコンの買い取りと販売が本業です。その集客を自分たちでSEO記事を書いて行い、結果が出たので、同じやり方を他社にも提供しています。

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